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 期限までに納税せずに放っている人は、「税金の滞納者」と呼ばれますが、納期限を1日でも過ぎてしまった瞬間に滞納者となるわけではありません。納期限までに税金を納めずにいると、まず最初に税務署から「催告」という問い合わせがます。この時点ではまだ「未納」という扱いです。そのまま未納の状態で納付に応じいると、督促状が発送され、「未納」から「滞納」扱いになります。

 滞納が未納と大きく異なるのは、滞納と判断された時点から滞納処分の手続きに入ることです。滞納処分には、調査・差押・換価・配当の4つの過程があり、いずれも税務署側の強い権限によって手続きが淡々と進められます。

 まずは税務署による調査が行われますが、調査結果に基づいて現金や売掛金などが差し押さえられます。滞納者がその税金を納めることができなければ、差し押さえられた財産は「換価」すなわち金に換えるために競売にかけられ、その金が国に配当されることになります。こうなってしまえば、差し押さえられた財産を取り戻すことは実質不可能です。手を打つなら換価の前に行動するしかありません。

 そこで競売前に、換価を猶予してもらう制度を活用しましょう。少しずつでも、納めることができる「分納」が認められれば、税金を納める意思があると認められ、少なくとも滞納という状態ではなくなります。当面は、財産の差し押さえの恐怖におののかずに生活できます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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